よくあるご質問

被扶養者に関するQ&A

配偶者は無職なのですが、被扶養者として大阪ガス健保に加入できますか?
原則、配偶者の収入が基準額未満で、主として被保険者に生計を維持されており、「被扶養者異動届」(家族異動届)と添付資料を提出し、健保組合で認定を受ければ被扶養者となることができます。
配偶者がパートで働き始めたのですが、被扶養者として大阪ガス健保に加入したままでいいのでしょうか?
60歳未満の方は、パート収入が月額10.9万円を超え始めた場合、また被保険者の収入の2分の1を超えた場合は扶養家族の取消し手続きをお願いします。
(60歳以上または障害年金受給者は月額15万円以上)
保険証に記載されている子供・妻(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
資格喪失の手続きが必要となりますので、「被扶養者異動届」(家族異動届)に就職先の保険証の写しなど、資格取得日がわかるものと、大阪ガス健康保険組合の対象家族の保険証原本を添えて事業主に申請してください。
就職して資格を喪失するときは、新しい保険証の写しが必ず必要ですか?
保険証の写しでなくても、新しい保険の資格取得日がわかるものであれば結構です。
誤った日で喪失手続きを行うと、保険の資格が重なる・入社日と保険の資格取得日が異なる・家族の無保険期間が発生し、全額10割自己負担となる期間が発生してしまうことがあります。特に配偶者については、国民年金の資格の日にちが関係しますので、資格取得日がわかるものが必要となります。
失業給付(雇用保険)をもらい始めました。手続きが必要ですか?
60歳未満の方は、日額3,612円(60歳以上または障害年金受給者は5,000円)を超えて受給される場合、受給期間中は扶養家族の取消しを行ってください。
配偶者が出産のために会社を退職したのですが、被扶養者として大阪ガス健保に加入できますか?
退職後の収入が年間130万円未満の方は、原則、加入可能です。ただし、働いておられた会社より出産手当金が支給される場合があります。日額3,612円以上支給される場合、出産手当金の期間(産前6週から産後8週間)は被扶養者となることができません。
別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
配偶者の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。