こんなときどうする?

家族が減った(被扶養者から除外する場合)

家族が何らかの理由で被扶養者から除外したいとき(家族が就職した・亡くなった・収入オーバー・就職・離婚など)は、5日以内に届出・申請してください。家族の異動発生日は、添付書類にて確認させていただきます。下記異動理由以前に扶養の事実がなかった場合は、事実に基づきさかのぼり資格喪失となります。

申請方法

<大阪ガス> eさぽーとより、家族登録・変更を入力、家族異動届を印刷し、家族の保険証と添付書類を一緒に、人事部人事サービスチームへ申請してください。

<関係会社> 「家族異動届」は各事業所によって申請方法が違いますので、各事業所の人事総務へご確認ください。添付書類と家族の保険証を一緒に事業所の人事総務へ申請してください。

<任意継続> 健康保険組合にご連絡ください。

提出書類など一覧にない異動理由の場合は、申請先にご相談ください。

異動理由 資格喪失日(注意) 提出書類(目的) 提出期限
死亡 死亡日の翌日 埋葬料請求時に死亡診断書写し添付のため、家族異動には書類不要 事態発生後
5日以内
就職 就職先の健康保険の資格取得日

※試雇い期間など健康保険の資格がない状態で収入が限度額以上の場合は、収入オーバーによる喪失となり、収入が発生する月の1日が資格喪失日となります。

就職先の保険証の写しなど、以下の内容がわかるもの

  • 新しい健康保険の資格取得日
  • 保険者名・保険者番号
  • 対象者の記号、番号
  • 氏名、生年月日

保険証の写しでなくても、新しい保険の資格取得日がわかるものであれば結構です。
誤った日で喪失手続きを行うと、保険の資格が重なる・入社日と保険の資格取得日が異なる・家族の無保険期間が発生し、全額10割自己負担となる期間が発生してしまうことがあります。特に配偶者については、国民年金の資格の日にちが関係しますので、資格取得日がわかるものが必要となります。

離婚 離婚日 離婚届受理証明書(戸籍謄本の写し可)
収入
オーバー
継続して月額10.9万円を超える収入が発生する場合は、超える月の1日 収入が限度額内との境目がわかる数ヶ月分の給与明細写し、又は契約変更になった日と収入がわかる就労状況証明書など
雇用保険
受給開始
日額が算定される受給開始日の1日目
※実際に給付金を受給する日ではありません。
雇用保険受給者証の写し(両面とも)

ご参考:保険者(健保組合)・被保険者(従業員)・被扶養者(家族)

健康保険法施行規則 第三十八条

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至った時は、五日以内に、次に揚げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

  1. 一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、及び被保険者との続柄
  2. 二 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同月の世帯に属した年月日及び扶養に至った理由

2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届出なければならない

健康保険法 第五十九条

保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

健康保険法 第百二十一条

保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

健康保険法 第百九十七条(報告等)

保険者は、厚生労働省で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

2 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。