立替払いをしたとき
やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けたり、保険証を提示せず自費で治療を受けたときや、 コルセット、血液代等の必要性が認められた場合、本人が一時立て替え払いし、 事後に請求することにより、被保険者負担額を控除した額が払い戻しされます。
療養費とは…
次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健保組合負担分※を請求し、払い戻しを受けることになります。 なお、入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。
健保組合負担分 | ||
---|---|---|
義務教育就学前 | 義務教育就学後〜69歳 | 70歳以上75歳未満 |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
保険医以外で受診したとき、保険証を持たずに受診したとき
急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、 一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることができます。
この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健保組合から支給されます。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
療養費支給申請書 | 毎月20日(本社内) 健保組合到着分 |
病院で支払ったときの領収書、診療内容明細書等の添付書類をそろえて提出。 |
診療内容明細書(国内用) | ||
診療内容明細書(海外用) | 組織に提出 |
海外で受診したとき
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で証明された診療内容明細書、領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日、海外療養費として支給されることになります。
- 【1】療養費支給申請書
- 【2】診療内容明細書(海外用) ※和訳をつける
- 【3】領収書 ※和訳と訳者名が必ず必要(薬の場合は処方箋と分かるものをつける)
治療用装具等(コルセット・ギプス等)
療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。
(義務教育就学前までは8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
靴型装具の申請には当該装具の写真添付が必要です。
- 【1】療養費支給申請書
- 【2】医師の意見書と装具装着証明書(治療用メガネの場合は作成指示書)
- 【3】領収書
-
【4】(靴型装具の場合)装具の写真
※実際に購入した装具の全体・上・下(3方向)からの写真
はり・灸・あんま・マッサージの費用
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり・灸・マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。また、はり・灸・マッサージの施術についても、同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。
- 【1】療養費支給申請書(はり・きゅう用)
- 【2】療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
- 【3】医師の同意書
- 【4】領収書
誤って国民健康保険を利用したとき
- 【1】療養費支給申請書
- 【2】診療内容明細書(国保から受け取った開封厳禁のもの)
- 【3】領収書(国保へ支払ったときのもの)
輸血
病院を通じて生血液を買って輸血した場合、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。
(義務教育就学前までは8割)※家族間で輸血した場合は支給されません。
- 【1】輸血証明書
柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。