保健給付いろいろ

病気やケガで働けない

 被保険者が業務外の病気やケガの治療のために、医師の指示のもと会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、「傷病手当金」として支給されます。

傷病手当金等の詳細は メンバーズページ(組合員専用) をご覧ください

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