保健給付いろいろ

出産したとき

家族が増えたとき・新たに被扶養者にしたいときは、健保組合に5日以内に届出・申請してください。

本人または被扶養者が出産したとき

 女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、 死産等(※1)をいいます。
正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。(異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)

※1:流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度(※3)に加入していても、48.8万円の支給となります。
※2:帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は…
健保組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。

※3:産科医療補償制度

出産育児一時金の支給額

本人の出産

出産育児一時金

1児につき500,000円※が支給されます。(2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合)
2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円


産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円※になります。
2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円

(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください


手続き
1.「直接支払制度」を利用する場合

出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いいただくため、健保組合への申請は必要ありません。「直接支払制度」を利用し、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額を支給します。「出産育児一時金支給申請書」を健保組合へ提出してください。

提出書類
提出書類 提出期限 補足・注意事項
直接支払制度を利用する場合(差額分)
出産育児一時金支給申請書
【添付書類】
1.直接支払制度の合意文書の写し添付(制度を利用する旨を医療機関と締結したもの)
2.出産費用の領収書(請求明細書)写し添付
毎月20日
(本社内)
健保組合到着分
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合提出してください。
2.「受取代理制度」を利用する場合

2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、「出産育児一時金支給申請書(受取代理)」を提出してください。(出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象です。) 分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。

提出書類
提出書類 提出期限 補足・注意事項
出産育児一時金支給申請書
(受取代理)
【添付書類】
1.母子手帳の写し(予定日がのっているところ)を添付
出産予定日
1ヵ月前から
出産日まで
出産育児一時金等を事前に申請することにより、健保組合が出産費用を直接医療機関等へ支払います。
3.「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合(全額自己負担した場合)

健保組合は、被保険者に支払います。「出産育児一時金支給申請書」と下記書類を添付し、健保組合まで申請してください。(関係会社の方は所属総務へ提出)

提出書類
提出書類 提出期限
直接支払制度もしくは受取代理制度を
利用しない場合

出産育児一時金支給申請書
【添付書類】
1.直接支払制度の合意文書の写し添付
制度を利用しない旨を医療機関と締結したもの)
2.出産費用の領収書(請求明細書)写し添付
事態発生後速やかに
資格喪失後6ヵ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健康保険の保険証と併せて当健保組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。 証明書の発行に関しては健保組合までお問い合せください。

出産手当金

 お産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で出産の日以前42日(多胎の場合は98日)・出産の日後56日間の期間内で、報酬のなかった日1日につき「出産手当金」が支給されます。出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、給料がもらえなかったのであれば支給されます。

資格喪失の際に出産手当金を受けていた人は残りの期間、出産手当金が支給されます。

出産が予定より3日遅れた場合
給付金額
被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
提出書類
提出書類 提出期限 補足・注意事項
出産手当金支給申請書 毎月20日
(本社内)
健保組合到着分
申請により産休期間の手当金が支払われます。
産前産後期間休業中の保険料免除

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。

免除期間
  • 産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで
留意事項
  • 「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。
  • 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
手続き
提出書類

書類を提出していただく必要がありますので、事業主に申し出てください。

育児休業中の保険料免除

育児休業期間中の健康保険料は、 事業主の申出により被保険者本人および事業主分が免除されます。

手続き
提出書類

「育児休業等取得者申出書(新規・延長)等の書類を事業主経由で
提出していただく必要があります。

被扶養者の出産

家族出産育児一時金

1児につき500,000円※が支給されます。(2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合)
2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円


産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円※になります。
2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円

(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください


手続き

上記、本人(被保険者)が出産した時の申請方法と同じです。

提出書類
提出書類 提出期限 補足・注意事項
健康保険被扶養者異動届 事態発生後
速やかに
出産した子供を扶養家族とする場合に提出してください。
  • 大阪ガスの方は、eさぽーとから「人事情報・給与」→「家族登録・変更」を入力、登録、印刷
  • 関係会社の方は、総務へ連絡
1.直接支払制度を利用する場合(差額分)
出産育児一時金支給申請書
【添付書類】
1.直接支払制度の合意文書の写し添付(制度を利用する旨を医療機関と締結したもの)
2.出産費用の領収書(請求明細書)写し添付
毎月20日
(本社内)
健保組合到着分
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合提出してください。
2.受取代理制度を利用する場合
出産育児一時金支給申請書(受取代理)
【添付書類】
母子手帳の写し(予定日がのっているところ)を添付
出産予定日
1ヵ月前から
出産日まで
出産育児一時金等を事前に申請することにより、健保組合が出産費用を直接医療機関等へ支払います。
3.直接支払制度もしくは受取代理制度を
利用しない場合

出産育児一時金支給申請書
【添付書類】
1.直接支払制度の合意文書の写し添付(制度を利用しない旨を医療機関と締結したもの)
2.出産費用の領収書(請求明細書)写し添付
事態発生後
速やかに

退職前に継続して1年以上被保険者であった人については、 資格を失って(退職して)6ヵ月以内に出産した場合、 加入していた健保組合等からも給付を受けることができます。
該当される方は、加入していた健保組合等から『資格喪失後の給付』、または大阪ガス健康保険組合の『家族出産育児一時金』のどちらか一方のみを選択して給付を受けてください。

資格喪失後の給付を受けられる場合は、当組合にもご連絡ください。

国民健康保険については資格喪失後の給付については、ほとんどの自治体で実施しておりませんが、居住地の市区町村役場にご確認ください。

出産費資金貸付制度

出産育児一時金または配偶者育児一時金の支給を受けることが見込まれる人に対して、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用の貸付を行う制度があります。