保健給付いろいろ

訪問看護・介護サービスを受ける

 在宅で継続して療養を受ける状態にある人が、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の下記給付割合を乗じた額が支給されます。

 利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。
その指示書をもらい、直接指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。
 なお、訪問看護ステーションの設置状況はまだ少なく、各地でこの訪問看護を受けられるには、多少時間がかかりそうです。

対象者は、医師が基準により認めた人たちで、おもに難病患者、末期ガン患者、重度障害者(筋ジス、脳性麻痺など)、初老期の脳卒中患者などの方々です。

給付額

本人・家族とも訪問看護にかかった費用に下記給付割合を乗じた額を支給

給付割合 70歳以上
75歳未満
現役並み所得者 7割
上記以外 8割※
義務教育就学後 〜69歳まで 7割
義務教育就学前まで 8割

※ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の方は9割

介護保険の給付を受けられる場合

 要介護認定を受け、介護保険から同様の給付を受けられる場合には、基本的には介護保険からの給付が優先されます。