保健給付いろいろ

出産育児一時金 直接支払制度について

1.直接支払制度とは

 直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。 従来は正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日健保組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きでしたが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになりました。
ただし、直接支払制度を取り扱っていない分娩機関もありますので、ご確認ください。

2.対象

平成21年10月1日以降の出産

3.直接支払制度の流れ

直接支払制度の流れ

4.申請について

直接支払制度を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
ただし、医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は健保組合へ申請が必要です。
「出産育児一時金請求書」を提出してください。(関係会社の方は所属総務へ提出)

【添付書類】直接支払制度の契約書と出産者用の領収書のコピー

出産費が出産育児一時金等を上回る場合
出産費が出産育児一時金等を下回る場合