保健給付いろいろ

死亡したとき

 本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
 また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が死亡したとき(75歳以上の者を含む)、もしくは被保険者であった者が死亡したときに、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。

埋葬料

被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に、50,000円が埋葬料として支給されます。

埋葬費

生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

提出書類
提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)支給申請書
【添付書類】
1.死亡診断書など、死亡した日がわかるものの
コピー
2.埋葬費の場合は、死亡した人と埋葬した人の
名前がわかる、埋葬に関する領収書のコピー
毎月20日
(本社内)
健保組合到着分
支給申請書に直筆にて記入する。
  • 大阪ガスの方は、直接健保へ送付
  • 関係会社の方は、については総務へ送付

家族(被扶養者)が亡くなったとき

家族埋葬料

被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に家族埋葬料として50,000円が支給されます。

手続き
  1. 1.埋葬料(費)支給申請書」を印刷する。
  2. 2.支給申請書に直筆にて記入する。
  3. 3.大阪ガスの方は、直接健保へ送付。関係会社については総務へ送付。
提出書類
提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)支給申請書
【添付書類】
死亡診断書など、死亡した日がわかるもののコピー
毎月20日
(本社内)
健保組合到着分
支給申請書に直筆にて記入する。
  • 大阪ガスの方は、直接健保へ送付
  • 関係会社の方は、については総務へ送付
注意事項
  • 資格を喪失後3ヶ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。(被保険者のみ)
  • 傷病手当金、出産手当金受給者が受給中に死亡したとき、または、受給者が受給終了後3ヶ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。
  • 本人死亡の場合は、扶養家族は国保への加入手続きが必要です。
  • 扶養家族が死亡した場合、大阪ガスの方はeさぽーとから、家族の異動登録を行ってください。
    (関係会社については、総務へ)
埋葬料が支給される人
被保険者が死亡した場合、埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。
埋葬費の支給額
埋葬費は埋葬に直接要した実費額です。これには霊柩車代または借料、霊柩車運搬人夫賃、火葬料または埋葬料、葬式の際における死者霊前供物代、僧侶の謝礼等が含まれます。入院患者が死亡し自宅まで移送する場合の費用は含めません。