病気やケガをしたとき
健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められた法定給付と、それぞれの健保組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付があります。
病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)
義務教育就学前まで | 義務教育就学後〜69歳 | 70歳以上75歳未満※ | |
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外来・入院時 医療費負担額 |
2割負担 | 3割負担 |
現役並み所得者:3割 一般(上記以外):2割 |
※70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、 医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。
また、3割負担となる方は収入証明を提出し、収入基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満であると認められる場合は2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方については特例措置により1割)負担となります。
- 収入基準額
- 単独世帯の場合:年収383万円
- 夫婦2人世帯の場合:年収520万円
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。
入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。
70歳未満 | 70歳以上 75歳未満 |
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一般 | 1食につき 490円 | 1食につき 490円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U (※1) |
1食につき230円 (91日目以降180円) |
1食につき230円 (91日目以降180円) |
低所得者T (※2) |
1食につき110円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき 280円 |
【令和6年5月31日まで】
70歳未満 | 70歳以上 75歳未満 |
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一般 | 1食につき 460円 | 1食につき 460円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U (※1) |
1食につき210円 (91日目以降160円) |
1食につき210円 (91日目以降160円) |
低所得者T (※2) |
1食につき100円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき 260円 |
- (※1)低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
- (※2)低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)
※負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
【令和6年6月1日以降】から自己負担額が変わります食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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課税世帯 |
入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 370円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U |
230円 (医療の必要性の高い方 91日目以降180円) |
370円 |
低所得者T |
140円 (医療の必要性の高い方110円) |
370円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | 0円 |
【令和6年5月31日まで】
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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課税世帯 |
入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
460円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
420円 | 370円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U | 210円 (医療の必要性の高い方 91日目以降160円) |
370円 |
低所得者T | 130円 (医療の必要性の高い方100円) |
370円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 260円 | 0円 |
- (※1)入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
- (※2)入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
立替払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
診療費を全額支払い、後で健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。 本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。
入院、転院等にかかる移送費
緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い。健保組合で認められた場合、健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。
訪問看護・介護サービスを受ける
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。
特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)
基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
公費負担で受けられる医療
場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。 市区町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、健保組合までお知らせください。
かかった医療費の確認ができる
みなさんの医療費がいくらかかったかを、健保組合より“健康保険のお知らせ”でお知らせします。医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をすることもできます。