- トップページ >
- こんなときどうする? >
- 会社を辞める
会社を辞める
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
手続き
- 【1】事業主より健保組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません)
- 【2】保険証を返却してください。
引き続き大阪ガス健康保険組合に加入するとき(任意継続健康保険)
被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間健康保険に加入することができます。 ただし条件としては次のとおりです。
- 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと。
- 資格を喪失して20日以内に申請すること。(健康保険組合必着)
再転職先の健保組合等に加入
再就職先の健康保険に問い合わせください。
家族の被扶養者となる
配偶者・子供などの健保組合等の被扶養者となる場合は、収入基準がありますので、加入する健康保険に問い合わせください。