健保のしくみ

会社を辞めた後の任意継続

 被保険者が退職すればその資格を失いますが、 引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと

申請方法

  • 任意継続被保険者資格取得申請書」 に必要事項を記入して、退職後20日以内に健保組合に届くように、事業主を経由して提出してください。提出期日を超えますと加入できませんので、ご注意ください。
  • 保険料の支払方法を口座引落にされる方は、「預金口座振替依頼書」 を添付してください。こちらは銀行振込を選択された方は必要ありません。複写式になっていますので、組織総務から用紙をもらってください。
  • 在職中に被扶養者がいて、退職後も引き続き扶養される場合は、退職後は被保険者の収入状態が変わりますので、改めて認定の申請が必要です。

 収入などについての必要書類を添付の上、資格喪失後、20日以内に申請してください。

申請時の状況 申請用紙 補足
申請される方全員 任意継続被保険者資格取得申請書 扶養家族を申請される方を含む
預金口座振替依頼書
[複写式(事業主に依頼)]
口座振替の方のみ
扶養家族の申請をする場合
  • 申請家族の必要書類(所得証明書など)
  • その他(必要に応じて依頼します)
添付書類の例
※詳細は上記、
「扶養家族申請についての
詳細はこちら」
をクリック
してご確認ください。
任意継続期間の途中で
扶養家族申請をされる場合
健康保険被扶養者異動届(任継用) 家族一人につき一枚

保険給付について

 任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の 各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。 詳しくはこちら

【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。 ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。

給付金の振込み先 申請書に記入された口座。
もしくは、保険料を口座引落にされた方はその銀行口座。
給付日 毎月20日頃

保険料

  • 任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなり、全額自己負担となります。
  • 保険料の基準は退職時の標準報酬月額と、健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。2年目も同じ算定方法です。
  • 詳しい保険料については メンバーズページ(組合員専用) をご覧ください

    詳細ページ

    ※65才以上の方は、市町村に介護保険料を支払うことになります。

保険料の納付

  • 納付には、
    • 月払(毎月)
    • 半年前納(3月納付:4〜9月分・9月納付:10〜3月分)
    • 一年前納(3月納付:4〜3月分)
    の3つの方法があります。
    送金方法については、預金口座振替・銀行振込があります。
  • 保険料納付時の銀行手数料は、被保険者負担となっております。
    口座振替の場合は1回55円、銀行振込の場合は銀行によって違います。
  • 期日までに保険料未納の場合は、被保険者資格を喪失することとなります。

詳しい納付・送金方法については メンバーズページ(組合員専用) をご覧ください

詳細ページ

喪失について

  • 2年を経過したとき。
  • 保険料を納付期限までに納付しなかったとき。
  • 他の保険(政管健保、組合健保等)の被保険者となったとき。
  • 被保険者が75歳になったとき。
  • 被保険者が死亡したとき。
  • 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき。(令和4年1月より追加)

その他の手続き

ご注意

  • 加入した月に任意継続の被保険者資格を喪失した場合でも、加入月の保険料は、納付していただくことになっております。保険料は、健保組合が指定した日までに納付してください。
  • 保険料は2年間同じであるとは限りません。毎年4月に保険料の見直しがあります。
    任意継続の保険料計算方法は、退職時の標準報酬月額と、被保険者の平均標準報酬月額を比較して低い方に対する保険料と定められています。
    国民健康保険のように、前年の収入が少なかったので保険料が下がるということはありません。
  • 資格が無くなったときは、ただちに被保険者証を健保組合へお返しください。
    資格喪失後も、当健康組合の被保険者証を使用されますと、医療費の精算をしていただくことになります。
    期間の途中で資格喪失をご希望の場合は(就職されたなど)必ず健保組合までご連絡ください。
  • 国民健康保険へ加入や扶養家族になるために喪失を希望される場合は、資格喪失申出書が受理された日の翌月1日での資格喪失となります。