こんなときどうする?

被扶養者加入手続き

家族が増えたとき・新たに被扶養者にしたいときは、
事業主経由で健保組合に5日以内に届出・申請してください。

被扶養者の意義

 健康保険において被扶養者とは、被保険者と一定の範囲内で関係のある者で、被保険者の収入によって生計を維持されており、健保組合の認定を受けている者のことをいいます。
被扶養者の資格は「被扶養者の範囲」及びこれから将来に向けての「扶養能力」「扶養義務」「扶養の事実」という3つの要素に基づいて、健保組合が総合的に判断し付与します。

扶養家族に入れたい場合

 扶養家族に入れたい場合、条件に該当するかまずはこちらのページでチェックしてください。

被扶養者の範囲

 主として被保険者によって生計を維持されている方で、認定対象者の年間収入が130万円(交通費込みで月額10万9千円)未満、60歳以上の方または障害年金受給要件該当者については180万円(月額15万円)未満であること。かつ、同居の場合は被保険者の収入の二分の一未満、別居の場合は被保険者からの送金額より少ない場合など。
 但し、社会通念上妥当性を欠く場合は、その具体的事情を勘案して認定します。

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、
被扶養者になることができません。

被扶養者の範囲イメージ

※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。

「同居」とは、被保険者と同一世帯に属することであり「同一世帯に属する」とは被保険者と住居及び家計を共同にすることである。居住地が同じであっても、家計を別々にしている場合は同居とみなしません。

16歳以上(義務教育修了後)60歳未満(配偶者を除く)は、通常、労働能力があり、自ら収入を得ることができるとされています。(昭和25年4月保発第25号 通知より)
被扶養者認定を希望される場合は、個別に事情を伺い、審査することになります。健康保険法施行規則 第三十八条により、申請は事業主を経由してご提出ください。

扶養の優先順位者(基本)

 申請家族の「配偶者」、申請家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」、「子」など。同居と別居では、同居している人の方が優先順位は高い。

例)実母を申請するが、実父がいる場合は、被保険者である子供より配偶者である実父が優先。

収入の条件

【収入の範囲】
  • 給与収入(税込)[通勤費・賞与などの諸経費を含む]
  • 商工農漁業収入[経費については内容確認の上判断する]
  • 不動産賃貸収入[経費については内容確認の上判断する]
  • 利子、配当収入(税込)
  • 国民年金[障害基礎年金、老齢基礎年金、遺族基礎年金等]
  • 厚生年金[障害厚生年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金等]
  • 厚生年金基金給付
  • 共済年金・恩給
  • 雇用保険法による失業給付金、傷病手当金等
  • 健康保険法による傷病手当金、出産手当金、および労災保険法による休業(補償)給付
  • 他からの送金
  • その他収入と認められるもの

雇用保険からの給付金(失業給付)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金等の休業補償を、受けている場合、受給期間中は認定対象外となります。
[基本手当日額3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は除く]

被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

日本国内に住所を有する者

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。

日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類
@外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
A外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
B就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
C被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であってAと同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

申請方法

<大阪ガス> eさぽーとより、家族登録・変更を入力、家族異動届を印刷し、添付書類を一緒に、人事部人事サービスチームへ申請してください。

<関係会社> 「家族異動届」は各事業所によって申請方法が違いますので、各事業所の人事総務へご確認ください。添付書類と家族の保険証を一緒に事業所の人事総務へ申請してください。

<任意継続> 健康保険組合にご連絡ください。

被扶養者認定に必要な提出書類

任意継続以外の方は事業主経由(人事総務)で提出してください。

それぞれの収入状況により添付書類が異なります。下記の添付書類をご確認ください。

(ご不明な場合は、組織総務の担当者または健保組合へご相談ください)

被扶養者の資格は、申請書類等により健保組合が総合的に判断します。

(必要書類を提出いただいても、内容によっては認定できないこともあります)

学生を除く18歳以上の申請には、所得証明書などが必要です。学生は学生証のコピーを提出してください。その他、必要な書類については以下をご覧ください。

必要書類の例

※下記添付書類以外に、内容により追加書類を依頼することがありますが、ご了承ください。

対象家族 異動理由(例) 必要書類
配偶者 結婚
所得証明書・婚姻届受理証明書・以下の書類
【給与がある場合】直近3か月の給与明細のコピー
【外国人の妻で所得証明書が出ない場合】外国人登録証明書と世帯全員の住民票
【その他場合により】確定申告関係・年金通知書など
退職 所得証明書・退職証明書・現況届(妻以外)・雇用保険失業給付に関する確認書
雇用保険の失業給付終了 所得証明書・雇用保険受給者証のコピー(両面)・現況届(妻以外)
雇用形態変更
(社員からパートへ)
所得証明書・就労状況証明書・変更前の給与明細など
出生
配偶者が扶養家族ではない場合
配偶者の所得証明書
夫婦共同扶養収入額確認票
世帯全員の住民票
扶養変更
理由により必要書類が異なる
配偶者の所得証明書
夫婦共同扶養収入額確認票
世帯全員の住民票(除票付)
離婚届受理証明書など
退職 所得証明書・退職証明書・現況届・雇用保険失業給付に関する確認書
雇用保険の失業給付終了 所得証明書・雇用保険受給者証のコピー(両面)・現況届
退職 所得証明書・退職証明書・年金通知書のコピーなど
別居から同居に変更 所得証明書・年金通知書のコピー・世帯全員の住民票
健保より依頼がある場合は生活費明細書など
配偶者死別による扶養変更 所得証明書・年金通知書のコピー(遺族年金含む)・世帯全員の住民票・健保より依頼がある場合は生活費明細書など
同居から別居に変更 所得証明書・年金通知書のコピー・別居先の世帯全員の住民票のコピー・送金証明・別居している家族の扶養申請に関する自己申告書・依頼した場合は生活費明細書など
各種書類の説明
所得証明書

学生以外は全員
  • 1月1日に住民票があった市町村役場にて発行
  • 昨年1月〜12月の所得が記載されたもの
  • 昨年の収入が限度額内であることを確認する
  • 収入がない場合も、それを公的証明である所得証明書によって確認する
  • 勤務先の収入しか確認できないため源泉徴収票は不可。
    給与以外の収入の有無についても確認する。
  • パート勤務者など、自宅宛てに対象家族者名の『住民税決定通知書』が送られている場合は、そちらでも可。
直近3か月の給与明細のコピー
  • パート、アルバイトなどの勤務先で発行
  • 直近3カ月分の給与明細のコピー
  • 月額の限度額(10万9千円未満)を確認する
就労状況証明書
  • 給与明細の3か月分がそろわない(紛失した、勤務始めて2か月等)場合に必要
  • 1か月に支払われる収入の契約内容(勤務日数・時給・交通費等)がわかるもの。在職証明書は不可。
  • 勤務先の用紙がなければ、届出・申請用紙一覧より印刷し、勤務先に証明してもらう。
退職証明書
  • 退職で申請する場合、また所得証明書に給与収入が上がっており、過去に退職している場合に必要
  • 以前の勤務先で発行された退職日がわかるもの(源泉徴収票に退職日が記載されたもの・雇用保険資格者証等)
  • 何もない場合は、届出・申請用紙一覧より印刷し、勤務先に証明してもらう。
雇用保険失業給付に関する確認書
確定申告書及び
収支内訳書のコピー
  • 個人事業収入、不動産収入、株式配当などの収入の確認
  • 2〜3月に税務署に申告したもののコピー
年金通知書のコピー
  • 国民、厚生、基金、遺族、障害、恩給等年金として受給があるもの
  • 社会保険事務所より自宅に発行されているハガキサイズのもの
現況届
学生証のコピー
  • 学生であることの確認。在学証明書でも可
送金証明書
  • 別居している家族がいる場合に必要。但し、単身赴任および学生の1人暮らしの場合は不要。
  • 振込依頼書、預金通帳のコピー等、送り手受けてのわかる送金の証明書。手渡し、物品支給などは不可。
別居している家族の
扶養申請に関する自己申告書
世帯全員の住民票
  • 個人別の住民票ではなく、世帯全員の住民票が必要
婚姻届受理証明書
  • 結婚による申請の場合
離婚届受理証明書
  • 離婚による申請の場合
生活費明細書
夫婦共同扶養収入額確認表
  • 子供を申請するときかつ、配偶者が扶養家族ではないとき
その他
  • 健保組合より依頼があった時に提出
健康保険法施行規則 第三十八条

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至った時は、五日以内に、次に揚げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

  1. 一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、及び被保険者との続柄
  2. 二 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同月の世帯に属した年月日及び扶養に至った理由

2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届出なければならない

健康保険法 第五十九条

保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

健康保険法 第百二十一条

保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

健康保険法 第百九十七条(報告等)

保険者は、厚生労働省で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

2 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。