家族みんなの保険証
健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。
これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。
病気、ケガで診療をうけるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
つまり保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をしますので、大切に保管してください。
他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されています。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示してください。
提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になることもありますので、
くれぐれもご注意願います。
保険証にまつわる各種手続き方法
転居したとき | ただちに → |
■保険証裏面の住所記入欄に余白がない場合は、総務より住所シールを受け取り、新住所を記入。 |
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保険証をなくしたとき | ただちに → |
「健康保険被保険者証再交付申請書 」を提出 ※万が一に備え警察に届出てください |
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扶養家族に異動があったとき | 5日以内 → |
扶養家族に入れたい場合、こちらからご確認ください。→被扶養者資格自己点検チャート
被扶養者から除外したい場合、こちらからご確認ください。
家族が増えたとき・減ったときは、健保組合に5日以内に届出・申請してください。 |
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被保険者や被扶養者の氏名に 変更訂正があったとき |
ただちに → |
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被保険者の生年月日や 被扶養者の生年月日に 訂正があったとき |
ただちに → |
健保組合へお問合せください。 (関係会社の方は、総務へ) |
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被保険者が単身赴任、 被扶養者が就学などのため 別居するとき |
そのつど → |
大阪ガスの方はeさぽーとで申請してください。(人事情報・給与→家族登録・変更) 関係会社の方は総務へ申請してください。 任意継続の方は、健保組合に連絡してください。 |
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被保険者の資格を喪失したとき | 5日以内 → |
保険証を返却してください。 ■資格喪失後に保険証を使用すると全額自己負担になります。 |
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- 注意
- 書類や保険証は必ず各事業所の健康保険担当者を通して提出してください。 任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。
資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)
資格喪失後の受診とは
資格がなくなった(喪失)にもかかわらず、当健保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、医療機関等へかかった医療費の給付分を支払うことになります。これは、資格を喪失したにもかかわらず、当健保の給付を受けていることから、不当利得にあたります。
不当利得の例
- 1.就職して他社健保の適用となったが、保険証の交付が遅れたため当健保の保険証を使用してしまった。
- 2.扶養基準範囲を超える収入があったが、資格喪失の申請をしておらず、当健保の保険証を使用してしまった。
- 3.国民健康保険にさかのぼって加入した(さかのぼりの期間は、資格喪失後の受診と同一となります)。
医療費の返還とは
当健保に加入している人が医療機関等を受診する際は、窓口で保険証を提示すると窓口での負担は3割(一部2割または1割)となり、残りの7割(一部8割または9割)は、当健保から医療費の給付分として、医療機関等へ支払われます。このため、資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、医療機関等へかかった医療費の給付分7割(一部8割または9割)をへ返還していただくことになります。
返還方法
該当となった人には当健保から「医療費の精算通知書」が送付されます。指定期限までに納付してください。振込手数料は、被保険者負担となります。通知は当健保の資格喪失手続後、概ね3ヵ月後にお送りしますが、医療機関からの請求時期により遅れる場合があります。
新たに加入した健保組合に請求するには
医療費の返還後、健康保険組合へご連絡ください。後日、領収書と「診療報酬明細書(レセプト)の写し」を送付します。新たに加入した健保組合に申請すると、療養費として払い戻しを受けることができます。申請に必要な書類については、事前に新たに加入した健保組合へご確認ください。
保険証は正しく使いましょう
当健保の資格を喪失する場合は、保険証を速やかに返却しましょう。また、保険証が変更となる場合は、医療機関にその旨をお申し出ください。