こんなときどうするの?

入社した

健康保険組合に加入

入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健保組合に加入し、
健康保険の被保険者になります。

被扶養者認定申請手続き ※事態発生後5日以内に提出

家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きし、事態発生後5日以内に提出してください。

被保険者の資格は採用された日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日、75才になったときに失います。

健康保険被保険者証(保険証) が事業主(会社担当者)から渡されます。

保険料は入社した翌月から徴収されます。

当組合の標準報酬月額ならびに詳しい保険料については メンバーズページ(組合員専用) を
ご覧ください

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