よくあるご質問

被扶養者資格確認に関するQ&A

なぜ毎年資格確認を実施するのですか?
被扶養者の資格確認は、健康保険法で毎年実施することと定められています。
収入がない小さい子供も対象なのですか?
同居・別居や扶養の変更など、現況が変わっていても申請忘れなどの場合があります。また、近畿厚生局の指導により、扶養している家族全員を対象とすることになりました。
専業主婦でずっと収入がありませんが、所得証明書等の添付書類が必要なのでしょうか?
現在も無収入であるという公的証明が必要です。市区町村発行のものを添付してください。所得がない方は0円で申請し発行してもらってください。
所得証明書のかわりに源泉徴収票を収入の証明として添付してもよいですか?
源泉徴収票は、その発行元の給与の証明にしかなりません。市区町村発行の所得証明書は給与以外の収入もすべて記載されます。パートなど源泉徴収票にある給与しか収入がない場合も、その給与以外の収入は無いという証明になるため、必ず所得証明書を添付してください。(但し、対象家族の名前で発行された「住民税決定通知書」・「市民税・府民税決定通知書」がある場合はそちらでも結構です。
所得証明書に年金収入が記載されているのになぜ年金通知書も必要なのですか?
障害年金、遺族年金など非課税の年金は所得証明に記載されません。また、年金の金額も変わることがありますので、直近の年金通知書の写しを添付してください。
確認票の収入はいつの金額を記載するのですか?所得証明書と同じ平成26年の収入ですか?
確認票には、直近3ヶ月の平均で月額を記載してください。
自営業を営んでいます。所得証明書に金額が記載されているのに、なぜ確定申告書や収支内訳書の写しが必要なのでしょうか?
自営業をされている場合、所得証明書に記載されている金額は、経費として申告されたものを差し引いた金額になっていると思います。健康保険組合では、所得ではなくて収入で判断します。また、ご自身で経費として引かれている内容についても、直接的なもの(農業における仕入れ代、自宅と別に店舗を借りている場合の地代家賃など)以外は経費としてみなしませんので、所得証明書の金額では確認できないためです。
毎月保険料を支払っているのに、国民健康保険のように誰でも扶養家族に入ることはできないのでしょうか?
国民健康保険では世帯でも保険料となり、扶養家族の人数によっても保険料は違いますが、健康保険組合では、扶養家族が増えても保険料を追加で徴収することはできません。扶養家族となる資格を確認して基準を満たす場合に、加入していただきます。尚、国民健康保険や協会けんぽでは、保険料とは別に国からの補助金で医療費などを支払うことができますが、健康保険組合は皆様からいただいた保険料から家族も含めた医療費を支払っています。健康保険組合の財政支出の適正化のためにも、被扶養者の資格を確認する必要があります。
調査委託している(株)オークスについて教えてください。
(株)オークスは健康保険業務に関する事業及び調査を専門としている会社です。
被扶養者認定についても専門的な知識・経験を有するスタッフで対応、審査をしますが、最終的な判断は当組合で行います。また、プライバシーマークの認定を受けており、個人情報保護法についても当組合と契約を取り交わしています。また、個人情報の取り扱いについても、当組合で確認を行っております。