保健給付いろいろ

高額療養費「限度額適用認定証」の交付について

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3ヶ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
70歳未満の方であればあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口で提示することで、支払上限額が法定自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、法定自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

【70歳以上の方が窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき】

これまで、70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円〜79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。
くわしくは「高齢者の医療」のページをご覧ください。

手続き

「限度額適用認定証」の交付には、健保組合への申請が必要です。
下のファイルを印刷し、記入の上、健保組合まで申請してください。

【申請等のながれ】
申請等のながれ

医療費の限度額適用について

  • 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。
    (入院の場合は退院の際に返却されます)
  • 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
    区分 適用区分 (A)法定自己負担限度額 (B)給付控除額
    標準報酬月額
    83万円以上
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    〈多数該当 140,100円〉
    25,000円
    標準報酬月額
    53万円以上〜83万円未満
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    〈多数該当 93,000円〉
    標準報酬月額
    28万円以上〜53万円未満
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    〈多数該当 44,400円〉
    標準報酬月額
    28万円未満
    57,600円
    〈多数該当 44,400円〉
    市区町村民税
    非課税世帯
    35,400円
    〈多数該当 24,600円〉
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)院外処方の調剤薬局は分けてそれぞれ計算します。
  • 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり原則3割負担となります。
  • 世帯合算についての取り扱いは、従来どおりとなります。
【例】医療費の総額が50万円の場合
(標準報酬月額28万円以上〜53万円未満の場合で食事負担分を除く)
申請等のながれ

*限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 退職等により資格を喪失したとき
  • 異動により被保険者証の記号が変わったとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき