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貸付金制度を利用する
高額医療費資金貸付制度
高額療養費を受ける見込みがある方には高額医療費資金貸付制度があります。(後日返金していただきます)
- 【1】貸付対象者
- 被保険者または被扶養者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療費の請求を受けた人または支払った人(公費負担がある場合を除く)
- 【2】貸付額
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高額療養費支給見込額の8割(1,000円未満の端数は切捨て・無利息)
※限度額認定証を提示して受診した場合は、高額医療費が窓口で請求されない為、負担を減らしたい時は限度額認定証を申請してください。 - 【3】請求単位
- 1ヵ月単位
- 【4】申込方法
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『高額医療費資金貸付申込書』に費用の内訳のある請求書または領収書を添付し、お送りください。
請求書、領収書は金額等を確認しましたらお返ししますので、必ず原本をお送りください。 - 【5】貸付期間
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高額療養費の支給を受けるまで。
(受診月の約2ヵ月後、高額療養費をお支払いする際に精算します。)
- 1.「高額医療費資金貸付申込書」を印刷する。
- 2.申込書に直筆にて記入する。
- 3.申込書と添付書類(下記に記載)を直接健保組合宛てに送付する。
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4.健保組合にて速やかに審査し、貸付の可否および額を決定する。
また、本人に「高額医療費資金貸付可否決定通知書」・「借用証」を送付する。 - 5.本人は、当該貸付額についての「借用証」を健保組合へ提出する。
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6.貸付金は、本人指定の銀行へ振込みとする。
(貸付日:毎月10日・20日・末日、申込締切:それぞれの1週間前) - 7.返済方法:当該貸付金に係る高額療養費が支給されるときに現金便または振込にて返済する。
- 8.健保組合は、貸付金の全額が返済された時、本人に対し借用書を返却する。

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高額医療費資金貸付申込書
- 医療機関等からの請求書または領収書(いずれも内訳のあるもの)
- 被保険者が市町村民税非課税世帯、または生活保護法の要保護者であるときはそれを証明する書類
出産費資金貸付制度
出産育児一時金の支給を受ける見込みがある方には出産費資金貸付制度があります。(後日返金していただきます)
- 【1】貸付対象者
- 被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、妊娠4ヵ月以上の被保険者または配偶者(健康保険の被扶養者の資格が必要)。但し、直接支払制度との併用はできません。
- 【2】貸付額
- 出産育児一時金の8割(1児に対して32万円まで)、利息なし ※1万円単位で請求
- 【3】申込方法
- 出産予定日の確認できる書類を添付して、「出産費資金貸付申込書」をお送りください。
- 【4】貸付期間
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出産育児一時金を支給する日まで。
(出産育児一時金申請書を提出していただき、精算します。)
※詳しい手続き等は、健保組合へお問い合わせください。
- 1.「出産費資金貸付申込書」を印刷する。
- 2.申込書に直筆にて記入する。
- 3.申込書と添付書類(下記に記載)を健保組合に送付する。
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4.健保組合にて速やかに審査し、貸付の可否および額を決定する。
また、本人に「出産費資金貸付決定通知書」・「出産費借用証」を送付する。 - 5.本人は、当該貸付額についての借用書を健保組合へ提出する。
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6.貸付金は、本人指定の銀行へ振込みとする。
(貸付日:毎月10日・20日・末日、申込締切:それぞれの1週間前) - 7.当該貸付金に係る出産育児一時金が支給されるときに振込にて返済する。
- 8.健保組合は、貸付金の全額が返済された時、本人に対し借用書を返却する。

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出産費資金貸付申込書
- 「母子健康手帳」の写し(分娩者の氏名、妊娠中の経過がわかるもの)