入院・転送等にかかる移送費
やむを得ず病気やケガの治療のため、または入(転)院するあるいは転地療養の際、
歩行が著しく困難で、健保組合が認めた場合に限り、
そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。
人に運んでもらったり、医師または看護師が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。
ただし、医師または看護師等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
また、毎日の通院費は認められません。
給付条件
- 【1】適切な保険診療を受けるためのものであること
- 【2】移動を行うことが著しく困難であること
-
【3】緊急その他やむを得ないものであること
(ここで言う緊急とは生命にかかわる程の緊急を要する場合を言います)
上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。
給付額
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健保組合が算定し、
実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。
ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
- 注意
- 重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。外出先で入院し、不便なので自宅の近くに転院したなどの移送費も、対象外となります。
- 1.「移送費支給申請書」に直筆にて記入する。(医療機関の証明が必要)
- 2.支給申請書・領収書を直接健保組合宛てに送付する。(関係会社の方は総務まで)
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
移送費支給申請書 | 毎月20日 (本社内) 健保組合到着分 |
旅行先で治療を受け入院し、自宅に近い医療機関に転院するための介護タクシー等の運賃代は、適切な医療を受けるための移送ではないため対象外となる。 |