保健給付いろいろ

柔整師・はり・きゅう・マッサージ

柔道整復師の施術代

 骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
  近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。

  接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査などもできません。
  柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

健康保険が使える場合
  • ●骨折・脱きゅう…応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • ●捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)…(病院と重複受診しての使用は不可。)
    ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。
健康保険が使えない場合
  • 日常生活からくる疲れや肩こり
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること

施術を受ける際の注意事項

 療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
領収書は必ずもらい、『医療費のお知らせ』
で確認をしましょう。

病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。

照会文書について

当組合では、接骨院・整骨院・鍼灸マッサージ院からの請求に対して適正な保険給付サービスを受けていただくため、受診された方への照会文書を送付させていただいております。皆様のご協力をお願いします。

<照会文書対象者の例>
同一部位につき3ヵ月以上受診
3部位以上で継続受診など

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ(はり・灸・あんま・マッサージを除く)

1.保険証を提示
2.施術を受ける
3.内容を確認した上、必ず自分で署名する(筆で署名することが困難な場合は、代理で記入してもらい押印する)
4.一部負担金を支払う
5.領収書と施術明細書(必ずもらう)
6.療養費の請求
7.施術内容等の確認
8.療養費の支払い

患者ごとの償還払いへの変更について

厚生労働省の審議会で接骨院・整骨院での施術療養費(正式名称:柔道整復施術療養費)において、特定の患者に対し、保険者(健康保険組合)の裁量により、「受領委任払い」(※1)から「償還払い」(※2)へ支払い方法を変更できる仕組みが規定されました。

※1 患者が自己負担分のみを接骨院・整骨院に支払い、接骨院・整骨院が療養費(自己負担分以外の費用)を健康保険組合に請求する方法

※2 患者が接骨院・整骨院で全額を支払い、後から健康保険組合に療養費(自己負担分以外の費用)を請求して払い戻しを受ける方法

償還払いへの変更の対象となる特定の患者
  • @自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)
  • A自家施術(柔道整復師の家族や施術所の従業員等に対する施術)
  • B健康保険組合が繰り返し患者照会を行っても回答しない患者
  • C複数の施術所(接骨院・整骨院)で同部位の施術を重複して受けている患者
  • D長期から頻回な施術を受けている患者

対象となる方には事前に通知(書面)をし、その後の状況によっては、受領委任払いの取り扱いが停止されることがあります旨、ご承知置き願います。
特に、対象となる特定の患者に、Bの「繰り返し患者照会を行っても回答しない患者」が含まれますので、患者照会には必ず回答されるようご留意ください。

<柔道整復施術に関する問い合わせ先>
受付業務委託先  ガリバー・インターナショナル株式会社 0120-005-253

はり・灸・あんま・マッサージの費用

 医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり・灸・マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。一旦、全額負担していただき、療養費請求書、領収書、医師の同意書を添付し、請求してください。継続治療の場合は6ヵ月毎に医師の診療及び再同意書が必要です。同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。

※給付は総合的に判断し支給決定した場合のみ支給となります。

※同意書(再同意書)のない場合は「同意がない」ものとみなし不支給となりますご注意下さい。

※H29.7.1より長期(1年以上)多回数(月/16回以上)施術を受けた場合、別途添付書類が必要です。