保健給付いろいろ

病気やケガをしたとき

 健康保険を扱っている病院・診療所にマイナ保険証等をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。

 被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められた法定給付と、それぞれの健保組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付があります。

病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

70歳未満 自己負担 保険給付
義務教育就学前まで 2割 8割
義務教育就学後〜69歳 3割 7割
70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者U 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者T 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方

新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。

【令和8年6月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 550円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 330円
低所得者U 1年間の入院日数が90日目まで 270円
1年間の入院日数が91日目以降 220円
低所得者T 130円

【令和7年4月1日から令和8年5月31日まで】
自己負担額(1食あたり)
一般 510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円
低所得者U 1年間の入院日数が90日目まで 240円
1年間の入院日数が91日目以降 190円
低所得者T 110円

※負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。

【令和8年6月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
550円 430円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
510円 430円
指定難病の患者 330円 0円
住民税非課税世帯 低所得者U 270円 430円
低所得者T 160円 430円

【令和7年4月1日から令和8年5月31日まで】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
510円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
470円 370円
指定難病の患者 300円 0円
住民税非課税世帯 低所得者U 240円 370円
低所得者T 140円 370円

  • (※1)入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
  • (※2)入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。

医療費負担額と保険給付

 医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。
(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません)

受けられる診療と、受けられない診療

 健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。

柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき

 医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。

立替払いをしたとき(マイナ保険証等紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)

 診療費を全額支払い、後で健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。 本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。

入院、転院等にかかる移送費

 緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い。健保組合で認められた場合、健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。

訪問看護・介護サービスを受ける

 在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。

特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)

 基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。

公費負担で受けられる医療

 場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。 市区町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、健保組合までお知らせください。

かかった医療費の確認ができる

 みなさんの医療費がいくらかかったかを、健保組合より“健康保険のお知らせ”でお知らせします。医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をすることもできます。