在宅介護支援事業のご案内
在宅介護支援事業の目的
65歳以上の被保険者および被扶養者で、寝たきり及び認知症の在宅療養者のいずれにも該当する方に対する、在宅介護サービス費用および介護機器・用品の購入・借料等在宅介護に要する費用の一部補助を行っています。
療養者の日常の生活の安定と心身機能の維持向上を図るとともに、家族にかかる介護による心身的・精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
対象者
次の【1】および【2】のいずれにも該当する者。
- 【1】65才以上の被保険者および被扶養者
- 【2】寝たきりまたは認知症の在宅療養者
在宅介護費支給の認定
公的介護保険で要支援・要介護の認定を受けていることを前提とし、健保組合への申請により認定します。
(介護保険の非認定者は、申請不可)
費用補助の内容と支給基準
費用補助の具体的内容と支給基準は次のとおりです。ご利用については、市区町村を窓口とする公的機関の利用を優先してください。
- 公的介護保険でサービスを受けた介護費用の自己負担分(1割)に対する費用補助は行いません。
- 認定申請をしていない場合は、請求できません。
内容 | 支給基準 | 備考 |
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同品目の3年間の買替は、不適用(おむつを除く) 認知症徘徊感知機器は、認知機能が低下した状態にある方のみ適用 |
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認知症徘徊感知機器は、認知機能が低下した状態にある方のみ適用 |
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同日に重複利用することはできない |
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日常生活動作の自立している人は不適用 |
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同日に重複利用することはできない |
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同日に重複利用することはできない |
認定申請
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1.所定の「在宅介護費受給者認定申請書
」(表面のみ記入)、介護保険の介護認定ランクを確認できるもののコピー(介護保険証等)を添付し、健保組合まで提出する。(関係会社の方は、総務まで)
- 2.審査のうえ認定の可否を決定するが、「在宅介護費受給者」として認められた者の受給可能期間は1年間(認定日を含む暦12ヵ月)である。
- 3.受給期間終了後もひき続き認定を希望する場合は、改めて1ヵ月以内に上記申請書を提出すること。期間内に申請しない場合は、新規申請の扱いとなる。
例)7/20申請書受付の受給可能期間: 新規→7/20〜6/30 継続→7/1〜6/30

提出書類 | 申請締切 |
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在宅介護費補助金請求書![]()
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毎月20日 |