平成28年4月から健康保険法が変更されます
平成28年1月時点の情報を掲載しております。
平成28年4月から実施予定
標準報酬月額の等級区分の改定
保険料の算出の基礎となる標準報酬月額の区分について、現在の最高等級(47等級)の上位に3等級追加され、上限が「50等級」になります。
上限額は121万円から「139万円」に引き上げられます。
- 追加される区分
- 127万円
- 133万円
- 139万円
標準賞与額の上限額の改定
賞与にかかる保険料の算出の基礎となる標準賞与額の上限が、引き上げられます。
- 改正前:540万円
- 改正後:573万円
入院中の食事負担の改定
入院時の食事代が段階的に引き上げられます。
- 改正前:1食につき260円が患者負担
- 改正後:1食につき360円が患者負担
(ただし、低所得者、難病、小児慢性特定疾患患者の負担額に変更はありません。)
なお、平成30年4月からは「460円」に引き上げられる予定です。
傷病手当金・出産手当金の算定方法の改定
傷病手当金・出産手当金の算定方法が見直されます。
- ■現行:平成28年3月31日までの対象日
- 被保険者の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の3分の2
- ■見直し後:平成28年4月1日以降の対象日
- 被保険者期間1年以上の人
→被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2 - 被保険者期間が1年未満の人
→①被保険者期間における標準報酬日額の平均
②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額
①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額
「紹介状なし」での大病院受診に定額負担導入
紹介状なしで特定機能病院およびベッド数が500以上の大病院を受診した場合、患者が定額負担する制度が導入されます。
高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の実施
後期高齢者支援金の算定方式について、現行の2分の1総報酬割の割合を段階的に増やし、29年度から全面総報酬割へ移行する予定です。
- 27年度:2分の1総報酬割
- 28年度:3分の2総報酬割
- 29年度:全面総報酬割
この結果、健保組合が負担する支援金は今後益々増加する見込みです。
平成28年10月から実施予定
短時間労働者への適用拡大
社会保険が適用される短時間労働者の対象が拡大されます。
- 週20時間以上の勤務
- 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)である
- 勤務期間が1年以上となる見込みである
- 従業員501人以上の企業に勤めている
上記を満たしている場合に、社会保険の適用となります。なお、学生は適用除外されます。
兄姉の被扶養者認定における同居要件の撤廃
兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。