会社を辞めた後の任意継続
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
引き続き大阪ガス健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
任意継続被保険者となった方は、引き続き健康保険の各種制度の給付が受けられます。

任意継続の新しい記号・番号が交付されます。
在職時に資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付された方で、かつ有効期限内のものをお持ちであれば被扶養者の分も併せてすべて返却してください。
任意継続被保険者の加入要件
- 資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと
- 75歳未満であること
申請方法
- 「任意継続被保険者資格取得申請書」に、必要事項を記入して、 退職後20日以内に健保組合に届くように、事業主を経由して提出してください。提出期日を超えますと加入できませんので、ご注意ください。
- 保険料の支払方法を口座引落にされる方は、「預金口座振替依頼書」を添付してください。こちらは銀行振込を選択された方は必要ありません。
- 在職中に被扶養者がいて、退職後も引き続き扶養される場合は、退職後は被保険者の収入状態が変わりますので、改めて認定の申請が必要です。
収入などについての必要書類を添付の上、資格喪失後、20日以内に申請してください。
扶養家族申請についての詳細は こちら
| 申請時の状況 | 申請用紙 | 補足 |
|---|---|---|
| 申請される方全員 | 任意継続被保険者資格取得申請書 | 扶養家族を申請される方を含む |
| 預金口座振替依頼書 届出・申請一覧より印刷 |
口座振替の方のみ | |
| 扶養家族の申請をする場合 | ・申請家族の必要書類(所得証明書など) ・その他(必要に応じて依頼します) |
添付書類の例 ※詳細は上記、「扶養家族申請についての詳細はこちら」をクリックしてご確認ください。
|
|
任意継続期間の途中で 扶養家族申請をされる場合 |
健康保険被扶養者異動届(任継用) | 家族一人につき一枚 |
| 任意継続被保険者資格取得申請書 | 書類 |
| 健康保険被扶養者異動届(任継用) | 書類 |
| 預金口座振替依頼書 | 書類 |
保険給付等
任意継続被保険者・被扶養者となった方は、在職時と同様に引き続き各種制度の給付が受けられます。
注意
傷病手当金・出産手当金については支給されません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、 受給要件を満たしていれば支給されます。
| 給付金の振込み先 |
申請書に記入された口座。 もしくは、保険料を口座引落にされた方はその銀行口座。 |
|---|---|
| 給付日 | 毎月20日頃 |
保険料
- 任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。
- 保険料の基準は退職時の標準報酬月額と、健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。2年目も同じ算定方法です。
※65才以上の方は、市町村に介護保険料を支払うことになります。
※40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
※令和8年4月より子ども・子育て支援金制度が開始され、こちらも全額負担になります。
詳しい保険料については
メンバーズページ(組合員専用) をご覧ください
保険料の納付
-
納付には、
・月払(毎月)
・半年前納(3月納付:4~9月分・9月納付:10~3月分)
・一年前納(3月納付:4~3月分)
の3つの方法があります。
送金方法については、預金口座振替・銀行振込があります。 - 保険料納付時の銀行手数料は、被保険者負担となっております。
口座振替の場合は1回55円、銀行振込の場合は銀行によって違います。 - 期日までに保険料未納の場合は、被保険者資格を喪失することとなります。
詳しい納付・送金方法については
メンバーズページ(組合員専用) をご覧ください
資格がなくなるとき
次に該当するときは、任意継続被保険者の資格を失います。
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- 再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 保険料を期限までに納めなかったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき
その他の手続き
| 氏名・住所・性別・生年月日・電話番号変更(訂正)届 | 書類 | ||
| 任意継続被保険者資格喪失申出書 | 書類 | ||
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ご注意
- 加入した月に任意継続の被保険者資格を喪失した場合でも、加入月の保険料は、納付していただくことになっております。保険料は、健保組合が指定した日までに納付してください。
-
保険料は2年間同じであるとは限りません。毎年4月に保険料の見直しがあります。
任意継続の保険料計算方法は、退職時の標準報酬月額と、被保険者の平均標準報酬月額を比較して低い方に対する保険料と定められています。
国民健康保険のように、前年の収入が少なかったので保険料が下がるということはありません。 -
資格が無くなったとき資格確認書を交付されている方(有効期限内)は、健保組合へお返しください。
資格喪失後も、当健康組合の被保険者証を使用されますと、医療費の精算をしていただくことになります。
期間の途中で資格喪失をご希望の場合は(就職されたなど)必ず健保組合までご連絡ください。 - 国民健康保険へ加入や扶養家族になるために喪失を希望される場合は、資格喪失申出書が受理された日の翌月1日での資格喪失となります。
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