被扶養者加入手続き

家族が増えたとき・新たに被扶養者にしたいときは、事業主経由で健保組合に5日以内に届出・申請してください。

家族を被扶養者にするには、所定の申請書や証明書等をそろえて健康保険組合の被扶養者認定を受けることが必要となります。

扶養家族に入れたい場合

扶養家族に入れたい場合、条件に該当するかまずはこちらのページでチェックしてください。

申請方法

  • 大阪ガス
    eさぽーとより、家族登録・変更を入力、家族異動届を印刷し、添付書類を一緒に、人事部人事サービスチームへ申請してください。
  • 関係会社
    「家族異動届」は各事業所によって申請方法が違いますので、各事業所の人事総務へご確認ください。添付書類と一緒に事業所の人事総務へ申請してください。
  • 任意継続
    健康保険組合にご連絡ください。

被扶養者認定に必要な提出書類

任意継続以外の方は事業主経由(人事総務)で提出してください。

それぞれの収入状況により添付書類が異なります。下記の添付書類をご確認ください。
(ご不明な場合は、組織総務の担当者へご相談ください)

被扶養者の資格は、申請書類等により健保組合が総合的に判断します。
(必要書類を提出いただいても、内容によっては認定できないこともあります)

学生を除く18歳以上の申請には、所得証明書などが必要です。学生は学生証のコピーを提出してください。その他、必要な書類については以下をご覧ください。

必要書類の例

※下記添付書類以外に、内容により追加書類を依頼することがありますが、ご了承ください。

対象家族 異動理由(例) 必要書類
配偶者 結婚

所得証明書・婚姻届受理証明書・世帯全員の住民票(続柄含む)・以下の書類

【給与収入がある場合】
  • 労働条件通知書等、労働契約の内容が確認できる書類(なければ就労状況証明書または給与明細3ヶ月分)
  • 給与収入のみである旨の申立書(給与収入のみの場合)
【外国人の妻で所得証明書が出ない場合】
  • 外国人登録証明書
【その他場合により】
  • 確定申告関係・年金通知書など
退職 所得証明書・退職証明書・現況届(妻以外)・雇用保険失業給付に関する確認書・世帯全員の住民票(続柄含む)
雇用保険の失業給付終了 所得証明書・雇用保険受給者証のコピー(両面)・現況届(妻以外)・世帯全員の住民票(続柄含む)
雇用形態変更
(社員からパートへ)
所得証明書・労働条件通知書等または就労状況証明書・世帯全員の住民票(続柄含む)・変更前の給与明細など
出生 配偶者が扶養家族ではない場合
  • 配偶者の所得証明書
  • 夫婦共同扶養収入額確認票
  • 世帯全員の住民票(続柄含む)
扶養変更

理由により必要書類が異なる

  • 配偶者の所得証明書
  • 夫婦共同扶養収入額確認票
  • 世帯全員の住民票(除票付・続柄含む)
  • 離婚届受理証明書など
退職 所得証明書・退職証明書・現況届・雇用保険失業給付に関する確認書・世帯全員の住民票(続柄含む)
雇用保険の失業給付終了 所得証明書・雇用保険受給者証のコピー(両面)・現況届・世帯全員の住民票(続柄含む)
退職 所得証明書・退職証明書・世帯全員の住民票(続柄含む)・年金通知書のコピーなど
別居から同居に変更 所得証明書・年金通知書のコピー・世帯全員の住民票(続柄含む)
健保より依頼がある場合は生活費明細書など
配偶者死別による扶養変更 所得証明書・年金通知書のコピー(遺族年金含む)・世帯全員の住民票(続柄含む)・健保より依頼がある場合は生活費明細書など
同居から別居に変更 所得証明書・年金通知書のコピー・別居先の世帯全員の住民票のコピー(続柄含む)・送金証明・別居している家族の扶養申請に関する自己申告書・依頼した場合は生活費明細書など

各種書類の説明

所得証明書

学生以外は全員
  • 1月1日に住民票があった市町村役場にて発行
  • 昨年1月~12月の所得が記載されたもの
  • 昨年の収入が限度額内であることを確認する
  • 収入がない場合も、それを公的証明である所得証明書によって確認する
  • 勤務先の収入しか確認できないため源泉徴収票は不可。
    給与以外の収入の有無についても確認する。
  • パート勤務者など、自宅宛てに対象家族者名の『住民税決定通知書』が送られている場合は、そちらでも可。
労働条件通知書等
  • 時給、労働時間、日数等を用いて算出した年間収入がわかる書類
  • 勤務先で発行
直近3か月の給与明細のコピー
  • パート、アルバイトなどの勤務先で発行
  • 直近3カ月分の給与明細のコピー
  • 月額の限度額(108,334円未満)を確認する
給与収入のみである申立書
就労状況証明書
  • 労働条件通知書等がない場合
  • 1か月に支払われる収入の契約内容(勤務日数・時給・交通費等)がわかるもの。在職証明書は不可。
  • 勤務先の用紙がなければ、届出・申請用紙一覧より印刷し、勤務先に証明してもらう。
退職証明書
  • 退職で申請する場合、また所得証明書に給与収入が上がっており、過去に退職している場合に必要
  • 以前の勤務先で発行された退職日がわかるもの(源泉徴収票に退職日が記載されたもの・雇用保険資格者証等)
  • 何もない場合は、届出・申請用紙一覧より印刷し、勤務先に証明してもらう。
雇用保険失業給付に関する確認書
確定申告書及び
収支内訳書のコピー
  • 個人事業収入、不動産収入、株式配当などの収入の確認
  • 2~3月に税務署に申告したもののコピー
年金通知書のコピー
  • 国民、厚生、基金、遺族、障害、恩給等年金として受給があるもの
  • 社会保険事務所より自宅に発行されているハガキサイズのもの
現況届
学生証のコピー
  • 学生であることの確認。在学証明書でも可
送金証明書
  • 別居している家族がいる場合に必要。但し、単身赴任および学生の1人暮らしの場合は不要。
  • 振込依頼書、預金通帳のコピー等、送り手受け手のわかる送金の証明書。手渡し、物品支給などは不可。
別居している家族の
扶養申請に関する自己申告書
世帯全員の住民票(続柄含む)
  • 個人別の住民票ではなく、世帯全員の住民票が必要(続柄含む)
婚姻届受理証明書
  • 結婚による申請の場合
離婚届受理証明書
  • 離婚による申請の場合
生活費明細書
夫婦共同扶養収入額確認表
  • 子供を申請するときかつ、配偶者が扶養家族ではないとき
その他
  • 健保組合より依頼があった時に提出(生活保護費、奨学金等の内容がわかる書類など)

健康保険法

健康保険法施行規則 第三十八条

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至った時は、五日以内に、次に揚げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、及び被保険者との続柄

二 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同月の世帯に属した年月日及び扶養に至った理由

2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届出なければならない

健康保険法施行規則 第五十条

保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

健康保険法 第五十九条

保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

健康保険法 第百二十一条

保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

健康保険法 第百九十七条(報告等)

保険者は、厚生労働省で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

2 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

扶養認定日

申請書および必要添付書類一式が不備なく提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし出生の場合は出生日を認定日とします。