資格がなくなっても継続給付
1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、 引き続き保険給付を受けられる場合があります。 被保険者(本人)のみが対象となります。
給付の種類 | 給付の内容と手続き |
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傷病手当金・ 出産手当金の継続給付 ![]() |
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。 |
6ヵ月以内の出産![]() |
被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときも、出産育児一時金が支給されます。
※配偶者には適用されません。 |
3ヵ月以内の死亡![]() |
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- 注意
- 継続給付には、組合の付加給付は行われません。