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<お知らせ>「年収の壁・支援強化パッケージ」について

国の施策である「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が基準額 [130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)]を超過する場合でも、それが人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものである場合は、被扶養者の勤務先事業主の証明により、被扶養者の年収要件を満たしているとみなすことになりました。

被扶養者認定の異動届提出時に、該当者は以下の証明書を提出してください。

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書添付書類
 届出・申請用紙 − 扶養家族申請書類 − 「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書と添付書類より印刷

なお、本施策は令和5年10月20日(金)以降の被扶養者認定時に適用し、それ以前については遡及適用しません。

基本給があがった場合等、恒常的な年収増により基準額超過となる場合は、従来通り事象発生時に速やかに異動届の提出により被扶養者資格削除を申し出てください。

※収入増加が継続すると、勤務先で社会保険の適用となり、被扶養者資格削除となる場合があります。

※この対応は国の一時的な施策であるため、扶養認定の基準が変更になったわけではありません。

※既に被扶養者認定済みで、人手不足対応等での一時的な収入増となる場合は、証明書を都度提出いただく必要はありません。
ただし、被扶養者資格確認(検認)の際に、証明書の提出を依頼いたします。

※フリーランスや自営業者など、特定の事業主と雇用関係にない方は対象外です。