マイナ保険証について

マイナ保険証にするためにはどうしたらいいですか。
手続きが必要です。

①マイナンバーカードの申請…パソコンやスマートフォン、自治体(窓口・郵便)、まちなかの証明写真機から申請。

②健康保険証として連携…医療機関窓口のカードリーダー、セブン銀行ATM、マイナポータルにて健康保険証として登録

海外勤務をしています。一時帰国の時に医療機関を受診したいときにはどうしたらいいですか。
資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。「資格確認書」を発行します。事業主へ提出してください。
なお、一時帰国時に医療機関等を円滑に受診するために、次の手続きをしてマイナ保険証を取得していただくことをお勧めいたします。
  1. 在外公館又は市区町村でマイナンバーカードの取得手続きを行う
  2. 事業主にマイナンバーを届出る(事業主から健保組合に連携)
  3. マイナポータル等でマイナンバーカードの保険証登録をしていただく
マイナ保険証のカードリーダーがない医療機関を受診した(医療機関でカードリーダーのシステム不具合がおきた等)場合、マイナ保険証で受診できますか。
マイナ保険証で本人確認をしたのち、加入している「健康保険組合名」「記号」「番号」などの資格情報を伝える必要があります。
【以下どちらかの方法】

・「マイナポータル-その他のわたしの情報-健康・医療-健康保険証の情報- 最新の情報取得-表示する」でダウンロード画面を提示

・「資格情報のお知らせ」を提示

マイナ保険証で受診したときに、「資格情報が未登録」であると言われました。
マイナンバーの登録(事業主に届出)はお済ですか。
医療機関等は、健康保険に関する最新の資格情報を、オンラインで確認することができます。
(但し、マイナンバーを届出していないとオンライン情報は未登録)

・一旦、窓口で10割負担の後、「療養費」として健康保険組合に請求。

・医療機関の窓口から健康保険組合に資格情報を問い合わせていただく

マイナ保険証で受診するとき、高額な医療費の支払い時に「限度額認定証」は必要ですか。
オンラインで確認がとれたら不要です。