傷病手当金(病気やケガで仕事を休んだとき)

病気やケガで会社を休んだとき 被保険者が業務外の病気やケガの治療のために、医師の指示のもと会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、「傷病手当金」として支給されます。



傷病手当金の詳細は
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