柔整師等の施術(柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき)

柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて

はり・灸・あんま・マッサージ 緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。

ただし健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

 

単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えません!

健康保険が使える場合

  • 骨折・脱きゅう
    応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • 負傷原因が明確な外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
    捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な理由書の添付が必要です。

健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)

  • 日常生活からくる疲れや肩こり、加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で受診
  • 医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼など

医療費の適正化のために

  • 負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
  • 療養費支給申請書の内容 (負傷原因、負傷名、負傷部位、通院日数、支払金額 等)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
  • 必ず領収書を受取り、金額の確認をしてください。

療養費の請求について

本来は「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)」が原則です。ただし柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように「受領委任払い(窓口では自己負担分のみを支払い、柔道整復師が残りの費用を健康保険組合に請求する仕組み)」にて施術を受けることができます。

受領委任払い

柔整

患者ごとの償還払いへの変更について

厚生労働省の審議会で接骨院・整骨院での施術療養費(正式名称:柔道整復施術療養費)において、特定の患者に対し、保険者(健康保険組合)の裁量により、「受領委任払い」(※1)から「償還払い」(※2)へ支払い方法を変更できる仕組みが規定されました。

※1患者が自己負担分のみを接骨院・整骨院に支払い、接骨院・整骨院が療養費(自己負担分以外の費用)を健康保険組合に請求する方法

※2患者が接骨院・整骨院で全額を支払い、後から健康保険組合に療養費(自己負担分以外の費用)を請求して払い戻しを受ける方法

償還払いへの変更の対象となる特定の患者
  1. 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)
  2. 自家施術(柔道整復師の家族や施術所の従業員等に対する施術)
  3. 健康保険組合が繰り返し患者照会を行っても回答しない患者
  4. 複数の施術所(接骨院・整骨院)で同部位の施術を重複して受けている患者
  5. 長期から頻回な施術を受けている患者

対象となる方には事前に通知(書面)をし、その後の状況によっては、受領委任払いの取り扱いが停止されることがあります旨、ご承知置き願います。

特に、対象となる特定の患者に、③の「繰り返し患者照会を行っても回答しない患者」が含まれますので、患者照会には必ず回答されるようご留意ください。

<柔道整復施術に関する問い合わせ先>
受付業務委託先  ガリバー・インターナショナル株式会社 0120-005-253

文書照会の実施(治療内容についてお尋ねすることがあります)

当健康保険組合では医療費適正化への取組みの一環として、接骨院・整骨院を受療された方に文書照会を実施しております。ご自宅に文書が届きましたら、期限までにご回答・ご返送いただきますようご協力をお願いいたします。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

健康保険が使える場合

  • はり・きゅうの施術
    神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
  • あんま・マッサージの施術
    筋麻痺、筋委縮、関節拘縮等の医療上マッサージを必要とする疾患

療養費の請求について

当健康保険組合では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨を施術者へお伝えください。

償還払い
一旦窓口で全額を負担し、後ほど健康保険組合へ払戻しの申請をしてください。

償還払い

保険医の同意と再同意

まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。
また同意期間内において2回目以降の請求については、同意書の写しを添付してください。

※脱臼または骨折にかかる施術…施術の都度、医師の同意書が必要

※変形徒手矯正術にかかる施術…1カ月ごとの医師の同意書が必要

提出書類

施術内容等によって1カ月単位で申請してください。

提出書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用) 書類
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 書類
医師の同意書
領収書(原本)

申請にあたっての注意事項

  • 暦月ごとに申請してください。
  • 当健康保険組合において審査のうえ、支給決定を行います。
  • 医療機関との併用確認等のため、支給はおよそ施術月より3~5カ月後となります。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と当健康保険組合が判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。