入社したとき
健康保険組合に加入
入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健康保険組合に加入し、健康保険の被保険者になります。
被保険者の資格
被保険者の資格は入社日に取得し、退職または死亡した日の翌日、または75歳の誕生日に喪失されます。

家族を被扶養者にしたい場合
※事態発生後5日以内に提出
家族を健康保険の被扶養者にしたい場合は、事業所の担当者を経由して健康保険組合へ申請してください。
保険料は入社した翌月から徴収されます
詳しい保険料については
メンバーズページ(組合員専用) をご覧ください