介護保険制度

介護保険制度

介護保険の特徴

  • 介護保険制度は、加入者が保険料を出し合い、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく制度です。
  • 介護保険制度は、身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。 申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。
  • 40歳以上のすべての方に加入が義務づけられています。
  • 65歳以上の方には市区町村から「介護保険証」が交付されます。 申請時や介護サービスを受ける時に必要なので大切に保管してください。 40歳~64歳の方には、一定の条件を満たし介護が必要と認定されると交付されます。

介護保険の対象者

65歳以上の方(第1号被保険者)

要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となります。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

加齢に起因する特定疾病等により要介護認定を受けた場合に限り介護保険適用の対象となります。

介護保険の適用除外
介護保険は、40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません。
(事業主にその旨の届出が必要になります)
・ 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
・ 在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人
・ 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者

手続き

介護保険適用除外届」を出力し、必要事項を記入し、事業主へ提出する。

介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)

市区町村が所得に応じた額を徴収します。
年金受給者で月額1万5000円(年額18万円)以上の方は、年金からあらかじめ天引きされます。 月額が1万5000円未満の方は、市区町村に個別に納めます。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

健康保険組合が、健康保険料と同様に標準報酬月額に保険料率を乗じた額を給与から天引き徴収し社会保険診療報酬支払基金へ納付します。
介護保険料率は各健康保険組合に対して年度ごとに請求される介護給付費納付金に基づいて料率を算出し、そこから被保険者1人あたりの保険料額を決めます。

介護保険料

詳しい介護保険料については
メンバーズページ(組合員専用) をご覧ください

メンバーズページ

介護保険の財源

介護保険の財源のうち、利用者が負担する1割を除く残りの9割は、50%が公費(税金)、残りの50%を第一号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料でまかなっています。また公費の半分は国が、残りの半分を都道府県と市町村が負担しており、税金を納めるすべての世代が負担し、制度を維持しています。

介護保険の財源

介護保険サービス利用について

介護保険のサービスを利用するためには、市区町村などの窓口に申請して要介護認定を受けることが必要です。

1 申請 お住まいの市区町村へ要介護認定の申請をします。
2 認定調査 市区町村の職員がご家庭を訪問し、介助の必要性や心身の状態などに関して調査を行います。また主治医による意見書が必要です。
3 審査・判定 各分野の専門家で構成された介護認定審査会によって要介護度などが決定されます。
4 認定の結果通知 申請からおよそ30日以内に、要介護度などの結果が「認定結果通知書」によって通知されます。
5 介護サービスの利用 地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼するなどして、身体状況にあったサービスを1割負担で利用します。
6 認定の見直し 要介護認定は3カ月~2年ごとに見直されます。

要介護(要支援)認定の基準

必要な介護の度合いに応じて、次のような区分に分けられます。この区分により、利用できるサービスの内容や量も決められます。
市区町村によって、独自のサービスや特別給付を行う場合もあります。

要介護度 認定の基準
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善がみこまれる
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善がみこまれる
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。
要介護5 日常生活を営む機能がいちじるしく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。

★認定結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」へ申し立てができます。

介護保険で利用できるサービス

在宅介護サービスと施設介護サービスの2種類があります。(下表)

  • 要支援状態の人
    必要な在宅介護サービスが受けられる。ただし、施設介護サービスは受けられない。
  • 要介護状態の人
    必要な在宅介護サービスや施設介護サービスが受けられる。

在宅介護サービス

自宅を訪問 訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーにより、入浴、排泄、食事等の身の回りの世話をうけられる
訪問入浴介護 巡回入浴車により、自宅で入浴の介護がうけられる
訪問看護 自宅で看護婦等により、療養上の世話や、必要な診療の補助をうけられる
訪問リハビリテーション 自宅で看護婦等による療養上の世話や、必要な診療の補助をうけられる
かかりつけ医の
医学的管理指導
自宅で医師や歯科医師、薬剤師等に療養上の管理・指導をうけられる
施設へ
日帰りで通所
日帰りリハビリテーション 老人保健施設等に通って、必要なリハビリテーションをうけられる
日帰り介護(デイサービス) デイサービスセンター等によって、入浴や食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練をうけられる
施設へ
短期間入所
短期入所生活介護(ショートステイ) 老人保健施設等に短期入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練をうけられる
短期入所療養介護 老人保健施設等に短期入所して、医学的な管理の下、看護やリハビリテーション、日常生活の介護をうけられる
福祉用具の
貸与・購入、
住宅の改修
福祉用具の貸与や購入費の補助 特殊ベッドや車いすなどの貸与、およびその購入費の補助をうけられる
住宅改修費の補助 手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費の補助をうけられる
その他の
サービス
認知症の要介護者のためのグループにおける介護 認知症の状態にある要介護者が、数人で共同生活する住居で、選任の世話人から入浴、排泄、食事の世話や介護などをうけられる
有料老人ホーム等における介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等で、日常生活の世話をうけられる

施設介護サービス

介護老人福祉施設への入所
(特別養護老人ホーム)
食事や排泄ができないなど常に介護が必要で、家庭での生活が困難な場合に入所し、必要な介護や機能訓練をうけられる
介護老人保健施設への入所
(老人保健施設)
病状の安定したひとが、家庭に復帰するためのリハビリを中心とした医療ケアや介護がうけられる
介護体制の整った医療施設への入所
(介護療養型医療施設)
病状が安定していて、比較的長期にわたって医療的な看護や介護が必要な場合に入所する

在宅介護支援事業

在宅療養中の寝たきりまたは認知症の老人に対する在宅介護サービス費用および介護機器・用品の購入・借料等在宅介護に要する費用の一部補助を行います。

高額介護合算療養費

介護保険の主な問い合わせ先

市区町村の窓口

各市区町村窓口に介護保険に関する窓口ができています。専門知識を持つ職員が配置され、いろいろな相談にのってくれます。

在宅介護支援センター

在宅介護計画づくりのための専門機関です。介護保険の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士、看護師などがいて、相談に応じたり、介護に関する情報を提供したりしています。 本人や家族に代わって介護認定のための申請手続きの代行やケアプランの作成等を担当しています。